飲食店事業者注目! 山口県 飲食店等への営業時間短縮要請・協力金について
※こちらの記事は、9月2日時点で分かってる情報を掲載しています。
新たな情報が発表され次第、更新いたします。
コネクト22・情報発信担当の岡村です。
山口県内も、新型コロナ感染者数が増えてきています。
お隣の広島県、福岡県は「緊急事態宣言」も出ていることから、
今まで以上に感染症対策に取り組む方も増えてきたと耳にします。
そんな中、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、
山口県内の飲食店・喫茶店を対象として営業時間の短縮が要請されました。
それに併せて、要請に協力した事業者に対し、
「営業時間短縮要請協力金」が支給されることとなりました。
申請様式や必要書類等の申請の手引きの掲載予定が9月の上旬頃の予定であることや、
申請の受付期間が9/13(月)からと書かれていることから、
山口県から発表があった翌日に、コネクト22にもお問い合わせがありました。
そこで、今まであったお問い合わせの内容や、
今後増えてくると予想されるお問い合わせを『よくある御質問』からいくつか抜粋し、
Q&A方式にまとめてみました。
ぜひご覧ください。
Q1)そもそも、どんな制度なの?
A1) 山口県内全域の食品衛生法に基づく営業許可を取得している飲食店・喫茶店などを対象とし、
2021年8/30(月)~9/12(日)の14日間、営業時間を5時~20時まで(酒類の提供は19時まで)の
短縮に協力した飲食店等に協力金を支給するというものです。
※添付チラシをご参照ください。クリックすると、PDFファイルが開きます。
Q2) 支給の要件は?
A2) 次の全ての要件を満たす方が対象となります。
・食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店であること
※飲食店等の営業許可を取得しているカラオケボックス等を含む
※対象外店舗の具体例:宅配・テイクアウト、コンビニ等のイートイン、
飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設、
夜間の長期滞在を目的とした利用が見込まれるネットカフェ・漫画喫茶等
・令和3年8月29日(日曜日)以前から営業し、通常の営業終了時刻が20時を越えていること。
・要請期間中の全ての日において、20時までの営業時間短縮に協力いただていること。
※酒類の提供は19時まで
※通常20時以降も営業していた店舗が、期間中、要請を受け、終日休業された場合も対象
・業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること。
・飲食を主として業としている店舗(カラオケ喫茶やスナック等)は、終日、カラオケ設備の利用を自粛していること。
・営業時間短縮要請又は休業に関するチラシを、店舗内外に掲示すること。
営業時間短縮チラシ(掲載例あり) (Word : 18KB)
Q3) 業種別ガイドラインに基づく感染防止対策について、どこまで実施すれば良いのでしょうか?
A3) 協力金の支給要件として確認するのは、『よくある御質問』に記載されている5項目で、
内容は ➡ アクリル板の設置、座席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底等です。
なお、「アクリル板の設置」と「座席の間隔の確保」はどちらかの要件を満たせば足りるとのことです。
Q4) 「まん延防止等重点措置」とは違うのでしょうか?
A4) 「まん延防止等重点措置」とは異なり、要請に従わない場合でも罰則はありませんが、
協力した店舗には売り上げに応じて、中小企業や個人事業主で、1日あたり25,000円~75,000円、
大企業で最大20万円の協力金が支給されます。
Q5)感染防止対策の実施確認をするとありますが、どのようにされるのでしょうか?
A5)店舗内外で感染対策を実施している状況が分かる写真を提出していただきます。
例えば、アクリル板を設置した写真、座席間隔を1m以上確保していることが分かる(メジャー等で計測している)写真、
消毒液を設置した写真、手指消毒を呼びかける掲示の写真、食事中以外のマスク着用を呼びかける掲示の写真、
窓やドアを開放している写真など が該当になります。
Q6)営業時間短縮ではなく、休業を行う場合も、
「感染防止対策の要件」を実施しなければならないのでしょうか?
A6)休業を行う場合も、店舗内外で感染対策を実施している状況が分かる写真を
提出していただく必要があります。
Q7)山口県内で3店舗飲食店を経営しています。
その場合、店舗ごとに協力金の申請ができるのでしょうか?
A7)申請に係る必要書類の中に、『食品衛生法の規定による飲食店又は喫茶店の営業許可書の写し』とあり、
営業許可証ごとに申請が可能とのことです。
Q8)結婚式場や葬祭場等の飲食は対象になりますか?
A8)結婚式場や葬祭場等についても、
飲食店等の営業許可を取得している場合は対象になります。
山口県内では初となる営業時間の短縮要請だったためか、
通常営業時間が昼間のみの飲食店事業者様からも
「うちの店は対象ですか?」といったお問い合わせが数件ありました。
残念ながら、「通常の営業終了時刻が20時を越えていること」が条件となっているので、
対象ではありません。
また、通常の営業終了時間が20時を越えている飲食店等の事業者様は、
8月30日(月)以降、自店はどのようにするかを明確にし、
お客様に周知していくことも大切です。
既に、SNSなどで事前に営業時間短縮や休業を掲載しているアカウントも複数件ありました。
山口県時短要請・協力金相談窓口も設置されていますので、
お問い合わせや確認事項等ございましたら、
TEL: 0120-675-124へお問い合わせください。
防府商工会議所、コネクト22でもお問い合わせを承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
また、経営に関する相談を受け付けています。是非お気軽にお越しください!
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