
新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて

山口県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置としてテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置を、令和3年9月30日までとしていましたが、令和4年3月31日まで再延⾧することとなりました。
※道路に椅子やテーブルを設置する際は、
道路管理者による「道路占用許可」及び警察による「道路使用許可」が必要となります。
※画像をクリックすると、PDFファイルが開きます。
◆緩和措置のポイント◆
≪内容≫
・新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
・「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
・テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
・施設付近の清掃等に協力いただけること
≪占用主体≫
地方公共団体又は関係団体による一括占用
※関係団体…地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など
※個別店舗ごとの申請はできません。
≪場所≫
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
※歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
※沿道店舗前の道路にも設置可能です。
≪占用料 ≫
免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
≪占用期間 ≫
令和4年3月31日まで
※令和3年9月30日までを再延⾧
【本制度の活用を検討している方へ】
まず、占用したい道路の道路管理者を確認してください。
地方公共団体が管理する国道、都道府県道、市区町村道については、各地方公共団体にお尋ねください。
国が管理する国道の場合は、以下を参照してください。
【お問合せ】
・山口県土木建築部道路整備課
TEL:083-933-3680
・防府土木建築事務所
TEL:0835-22-3486
(山口支所 TEL:083-922-2797)
※本特例措置の期間終了後は、歩行者利便増進道路(ほこみち)が指定されると、
継続的に食事施設等の路上利用が可能となる場合がございます。
詳細は、「ほこみち」をご覧ください。
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