【働き方改革関連法の影響と課題解決ポイントセミナー】開催しました
10月18日(水)、労務相談がご専門の社会保険労務士、藏岡英樹先生を講師にお迎えし、来年度から制度改革のヤマ場を迎える「働き方改革関連法」についてお話しをしていただきました。
まず初めに「労働時間制度の確認」について
●法定労働時間は1日8時間、1週間で40時間、休憩時間は労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超えると60分となる。
また、法定休日は毎週1日、4週で4日となる。
●完全週休二日制でない場合は変形労働時間制の導入検討も必要。
※変形労働時間制とは業務の繁閑や特殊性に応じて労働時間を工夫し、1日単位ではなく月や年単位で調整すること
また、残業については
●残業は月45時間/年360時間。限度時間を超えて時間外労働・休日労働が出来るようにする場合は36協定に下記事項を定める必要がある。
<労働者代表への事前協議や通告等>
<健康・福祉を確保するため医師による面接指導や健康診断等を実施>
●月45時間以上の時間外労働を認められるのは年6回までとなる。
(運送業・医業に従事する医師は本件適用外)
とのお話がありました。
続いて、柔軟な働き方の実現として
●フレックスタイム制やテレワーク制
●一部企業では施行されている副業や兼業
●週休3日制(1日10時間勤務を実施する場合)
という例を挙げられました。
また、有期労働者に対しては契約更新についての上限の有無や、無期転換に関する明示が必要であることをお話ししてくださいました。
労働時間について厳しくなっている昨今、事業者の方もこうした働き方を検討していく余地が出てきたのではないかと思います。
最後に、山口県の人口もだんだんと減少している中、企業も従業員の採用や雇用の環境を整えることが大切になってくる、とのお話しがありました。
当センターではこれからも事業者の方に役立つセミナーを企画しております。
SNS等で随時告知して参りますので、お気軽にご参加ください。お待ちしております。
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