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防府市中小企業サポートセンターCONNECT22(コネクト22)

NEWS

お知らせ

【はじめての消費税計算と申告セミナー】開催しました

 

 

昨年10月からインボイス制度がスタートしました。

それまで消費税免税業者であった方も、インボイス登録をされると課税業者となり申告納税が必要となってきます。

そこで、税理士の倉員祥子先生を講師にお迎えし、消費税の計算と申告の仕方についてご解説いただきました。

 

 インボイスとは従来の請求書や領収書、納品書などに必要事項を追記したものを指します。インボイス導入以前には記載する必要がなかった登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等などが必要になってきます。

納税義務の判定は基準期間が規定されており、その前々年あるいは前々事業年度の売上高が1,000万円以下かどうかで判定することになります。

 

 

 

消費税の納税額の計算方法は、本則課税と簡易課税という方法があります。

 

本則課税とは、「売上に係る消費税」から「仕入れに係る消費税」を差し引く計算方法で、消費税本来の原則的な計算方法です。

 

簡易課税は、中小事業者の事務負担を軽減するために設けられた特例制度で、売上に係る消費税に「みなし仕入率」という一定割合を掛けたものを自社が支払った消費税とみなして、売上に係る消費税から控除できる計算方法です。

簡易課税は、仕入にかかる消費税計算が不要になる、仕入先からのインボイスの保存が不要になる、といったメリットがある一方で、複数の事業を行っている事業者は、事業ごとに異なるみなし仕入率で計算するため、課税売上を事業ごとに区分しなければならず、事務負担が増える可能性があります。

 

また、二割特例という特殊制度もあります。これは売上にかかる消費税額の二割を消費税の納付税額とする方法で、インボイス制度を機に免税業者からインボイス発行業者となった事業者の方が対象です。気を付けなければならないのは個人事業者の場合は令和5年分から令和8年分の消費税の確定申告について使うことが出来る期間限定の特例という点で、基準期間(令和3年分)の課税売上高、特定期間(令和4年1月から6月)の課税売上高がいずれも1,000万円以下の事業者の方が使える制度です。

 

 

 

 今回のセミナーでは、受講生の皆さんに実際に消費税額の計算をしていただき、納税申告書の作成までしていただきました。

 

 防府市中小企業サポートセンターコネクト22では、これからも事業者の方々に役立つセミナーを予定しております。SNS等で発信して参りますので皆さまのご参加をお待ちしています。

 

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