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雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

■受給条件■
・雇用保険の適用事業主であること
・直近3ヶ月の売上・生産量の平均が前年同期と比べ10%以上減少している事 など
■受給額■
・休業:休業手当の2/3
・教育訓練:賃金負担額の2/3+加算額
・出向:負担額の2/3
※詳細は別途ご確認下さい
■申請方法■
雇用調整を行う2週間前までに「休業等実施計画書」に「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」、「雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書」(休業・教育訓練の場合、申出書の提出は初回のみ)及び必要書類を添付して管轄都道府県労働局へ提出する。実施後、当該支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に、支給申請書に必要書類を添えて、管轄都道府県労働局へ支給申請を行う。
※詳細は下記URLにてご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_01.pdf