終了
新型コロナウイルス感染症/雇用調整助成金について
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。気になることや不明点がありましたら、毎月 第1・2・3木曜日にコネクト22で開催している「働き方改革無料相談」にてお気軽にご相談下さい。

【助成金情報】※令和2年9月9日時点
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありま すが、令和2年1月24日から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。
支給対象、支給条件、受給手続きについては、下記サイトやPDFファイルをご確認下さい。
※下記画像をクリックすると、PDFが表示されます。
↓
■お問い合わせ先■
・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク) → コチラ
・学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00 (土日・祝日含む)
・厚生労働省公式LINEアカウント
友だち追加用リンク → https://lin.ee/qZZIxWA
QRコード →
※「情報を探す」 →「雇用調整助成金の特例措置」 から
各種メニューをご覧頂けます。