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【国】持続化給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。

■対象者■
●個人事業主(フリーランス含む):
・2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。

●中小法人等:
・2020年4月1日時点において、以下のいずれかに該当すること
資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
・2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。

 

※詳しくは、持続化給付金事務局HPからもご確認いただけます。
下記画像をクリックすると、サイトへ移動します。

 

※下記画像をクリックすると、中小企業庁のHPへ移動します。


■給付額■
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
<売上減少分の計算方法>
前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)


■持続化給付金のお問い合わせ先■
・持続化給付金事業コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分
(5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く)
直通番号:0120-115-570  ※おかけ間違いにご注意ください
IP電話専用回線:03-6831-0613

・LINEアカウント
LINE ID:@kyufukin_line

・持続化給付金事務局HP
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

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