終了
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業主に対し必要な経費への補助を行う助成金制度です。気になることや不明点がありましたら、毎月 第1・2・3木曜日にコネクト22で開催している「働き方改革無料相談」にてお気軽にご相談下さい。

令和2年5月1日より
・ 1人当たりの上限額及び1企業当たりの上限額を倍増
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象
・ 成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を
前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止
など、大幅に助成内容が拡充された「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」についてご紹介します。
◆支給対象となる事業主◆
●新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
●労働災害補償保険の適用事業主である下記の中小企業事業主等
・小売業 資本金5000万円以下、または従業員数50人以下
・サービス業 資本金5000万円以下、または従業員数100人以下
・卸売業 資本金1億円以下、または従業員数100人以下
・その他の業種 資本金3億円以下、または従業員数300人以下
◆支給対象となる取組み◆
いずれか1つ以上実施
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用○就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※テレワークに使用するシンクライアント端末(パソコン等)の購入は対象となりますが、
シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象となりません。
◆支給額◆
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。
≪成果目標達成時≫
補助率:3/4 上限額:300万円
※1人当たりの上限額 40万円
≪成果目標未達成時≫
補助率:1/2 上限額:200万円
※1人当たりの上限額 20万円
※要件の詳細、交付要綱及び支給要領や申請様式、申請マニュアル等については
厚生労働省サイトをご覧ください。
↓
コチラをクリック
◆申請期限◆
令和2年12月1日(火)まで
※なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、
12月1日以前に受付を締め切る場合があります。