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両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)

令和3年4月より、不妊治療と仕事の両立を支援するための助成金が創設されました。

両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)は、不妊治療のための休暇制度やテレワーク等の不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主に対し支援する制度です。

また、不妊治療のための休暇を新たに導入する事業主に対しては、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)による支援、テレワークを新たに導入、実施する事業主に対しては、人材確保等支援助成金(テレワークコース)による支援があります。

 

※画像をクリックすると、PDFファイルが開きます。


【支援対象となる事業主】
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、次の①~⑥のいずれか又は複数の制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主

① 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)
② 所定外労働制限制度
③ 時差出勤制度
④ 短時間勤務制度
⑤ フレックスタイム制
⑥ テレワーク

 

【支給要件】
次の全ての条件を満たすことが必要です。
1.不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実施
2.整備した上記①~⑥の制度について、労働協約又は就業規則への規定及び周知
3.不妊治療を行う労働者の相談に対応し、支援する「両立支援担当者」の選任
4.「両立支援担当者」が不妊治療を行う労働者のために「不妊治療両立支援プラン」を策定

 

【支給額】
次の要件を満たした場合、A、Bそれぞれが支給されます。

A.「環境整備、休暇の取得等」
支給要件の全てを満たし、最初の労働者が、不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
1中小企業事業主 28.5万円<36万円>

B.「長期休暇の加算」
上記Aを受給した事業主であって、労働者に不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職等に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
1中小企業事業主 28.5万円<36万円> 1事業主当たり1年度に5人まで

※A、Bとも、< >内は生産性要件を満たした場合の支給額


◆詳細は、こちらのサイトにも掲載されています。
≪厚生労働省HP≫

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html


【お問い合わせ先】
山口労働局
雇用環境・均等室
TEL:083-995-0390

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