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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に 取り組む中小企業事業主への支援策です。

働き方改革推進支援助成金の「労働時間短縮・年休促進支援コース」は、2019年4月から施行された「働き方改革関連法」により、2020年4月1日から中小企業に「時間外労働の上限規制」が適用(大企業は2019年4月から)されたことを受けて、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援するものです。
※令和3年4月1日から、不支給要件や成果目標など変更点があります。支給申請には最新の情報をご確認ください。
※画像をクリックすると、PDFファイルが開きます。
【対象となる事業主】
次のいずれにも該当する中小企業事業主*
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主*であること。
2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
3.交付申請時点で、右記「成果目標」①から③の設定に向けた条件を満たしていること。
*中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
【支給対象となる取組】
※いずれか1つ以上実施
1 労務管理担当者に対する研修(※2)
2 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
3 外部専門家によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取り組み
6 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)
7 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※3)
(※2)研修には、業務研修も含みます。
(※3)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定、支給額については、別添PDFファイルもしくは厚生労働省サイトをご参照ください。
≪厚生労働省サイト≫
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
【お問い合わせ先】
山口労働局
雇用環境・均等部(室)
TEL:083-995-0390