終了
小学校休業等対応助成金
令和3年8月1日から同年12月31日までの間に、該当条件の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援する助成金です。

厚生労働省専用ページ ➡ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
【支給対象者】
令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
※個人事業主の方、NPO法人や社団法人、風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業を行う事業主等も対象になります。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(
保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
【助成内容】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限:13,500円(申請の対象期間中(注)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円))
注:事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間(申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間)
【申請期限】
●令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇
令和3年12月27日(必着)
●令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇
令和4年2月28日(必着)
【申請書の提出方法】
本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)まで郵送で提出します。特定記録郵便やレターパックなどの、配達記録が残る郵便で提出する必要があります。
山口県労働局 雇用環境 均等室
〒753-8510
山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館
TEL:083-995-0390
※コネクト22で毎月第1、第2、第3木曜日の11:00-15:00で開催される
「働き方改革無料相談会」にて、社会保険労務士に相談も可能です。
事前にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
TEL:0120-60-3999
(受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む)