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センター長コラム / 家族信託について

全国より10年早く高齢化が進んでいると言われる山口県、その高齢化比率は33.9%で全国4位だそうです。
年齢を重ねると心身共に様々な支障を来たし、長期入院や認知症等発症リスクも顕在化してきます。
生前の財産管理や資産承継対策の一つとして「家族信託」への注目度が高まってきています。

 

資産を有する方が、例えば自身の介護資金の管理及び給付を目的として、
その保有する不動産、預貯金等を信頼できる家族に託し、その管理、処分を任せる仕組みです。
資産承継という視点で見れば、預貯金等金融資産のみでは相続税が高額となるので、
賃貸アパート、駐車場等不動産を所有する富裕層は山口県内でも多くおられます。
例えば、富裕層たるオーナーが所有する賃貸アパートを信託すれば、
委託者兼受益者の本人が認知症になった場合でも、
受託者の家族が建物の修繕や売却をできる効果があるそうです。

 

私が何気なくこの仕組みを記事で見た時に、
「対象不動産が子女名義に変わる」という文字が目に飛び込みました。
同時に、生前の不動産名義変更には贈与税が掛かるが、
この仕組みでは
「贈与税はどうなっているのだろうか?」「名義変更登記の原因は何であろうか?」
という疑問が湧いてきました。

調べてみると「信託」を原因として
所有者から受託者へ形式的に所有権移転登記手続きを行うことによって、
その不動産名義変更に贈与税等は掛からないようです。
少し複雑ですが、前段に記したように委託者受益者を同一人とすることによって
実質的には財産移転は行われていないという判断を働かせて
贈与税や不動産取得税を非課税としているようです。

 

この家族信託は金融商品ですが、金融機関が取り扱う相続業務の柱に成長しつつあるそうです。
恐らく、贈与税や不動産取得税がかからずに信託財産の管理を託することができる、
という仕組み等が有用性の高い金融商品として受け入れられているのであろうと思います。

山口県内の高齢化比率の高さからしても今後益々注目され契約件数が伸びる商品と思われます。

 

ただ委託者兼受益者の生前と死後を混同し誤認してならないのは、
その死亡により、いざ相続が発生すれば、
恐らく信託不動産登記簿の形式的所有権表示(受託者が所有権利者となっている)に関わらず
対象不動産の相続税は当然に発生し、
この仕組みが生前の資産承継対策になるとか贈与税等が掛からないとかいっても、
それはアパート建築による相続対策のように相続税を減らすことのできる性格のものではない、
ということです。

 

 

 

 

 

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